モバイル保険について

月々保険料 700 円(非課税)で年間で10万まで何度でも補償
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月々保険料 700 円(非課税)で、修理費用保険金として年間最大で10万円まで。「購入して1ヵ月後に落下して破損…。修理して、その後水没。」そんな場合でも何回でも補償いたします。 破損・損壊・水濡れ全損・故障・盗難 など、さまざまなトラブルに対応。 |
同一契約で3端末まで補償
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Wi-Fiにつながるモバイル通信端末を最大3端末まで補償端末登録が可能です。購入したばかりのスマホ、家から持ち歩いて使っているノートPC、通勤通学時に使っている音楽プレイヤーなど、モバイル端末が3台まで登録できます。iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watch、Android、Mac、PC、Bluetooth搭載ヘッドホンやマウス・キーボード、Wi-Fiルーターなど、Wi-FiやBluetoothを搭載した機器であれば登録可能です。 |
端末買替時も継続補償
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古くなってきたスマートフォンを買い替え。ついでにキャリアもSIMフリーに変更という場合にも、モバイル保険なら登録していた古い端末から新しい端末へ登録を切り替えるだけで補償対象を変更して引き続き自分の端末は補償されます。 |
マイページから簡単・スピード保険金申請
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モバイル保険なら個別に発行されるマイページですべて簡単操作が可能です!端末登録、変更、保険金申請などペーパーレス!にスピーディ!に登録や申請が行えます。 |

モバイルの拡がりから生まれた新しい保険A new insurance designed from the evolution of mobile devices. Scroll CONCEPT大事なスマホを守るあんしんのモバイルライフを。 あなたのスマホをまもる新しい形の保険、それがモバイル保険です。 ![]() DESIGNモバイル保険のロゴ![]() ロゴは視覚と認知性をもとに作成したシンプルなデザインを採用しています。 DATAモバイル保険が求められる理由![]() 1年で30%がトラブルにiPhone購入者の約30%が購入後12ヶ月以内に、なんらかの理由でiPhoneを壊してしまっている。 ![]() 端末価格は年々高額化時代はガラケー(フィーチャーフォン)からスマートフォンに大きく切り替わり、端末の機能やスペックも非常に高くなっています。それに伴い2005年には 3、4万円台だった端末価格は2010年ごろには平均6万円台となり、最近では10万円を超えるものまで販売されています。 ![]() 一人あたり3台2015年時点、一人あたりの情報通信デバイスの所有数は平均3.47台。 同一契約で3端末まで、年10万円まで何度でも補償スマホが壊れてしまった場合の修理費用を知っていますか?携帯電話の端末料金が「0円」や「1円」だったのは一昔前の話です。 iPhone6s Plus修理にかかる費用![]() ( Apple正規サービスプロバイダ、AppleCare+適用外 )
※「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 PRICEモバイル保険の保険料金¥700 / 月々 ( 非課税 )
年間最大10万円まで何回でも補償スマートフォン・タブレット端末・スマートウォッチ・ノートパソコン・モバイル音楽プレーヤー・携帯ゲーム機・モバイルルーターなどのモバイル端末を最大 で3台まで( 1台を主端末、2台を副端末として )ご登録いただけます。 Serviceサービス![]() 年間で10万まで何度でも補償修理費用保険金として年間最大で10万円まで。 同一契約で3端末まで補償Wi-Fiにつながるモバイル通信端末を最大3端末まで補償端末登録が可能です。購入したばかりのスマホ、家から持ち歩いて使っているノートPC、通勤通 学時に使っている音楽プレイヤーなど、モバイル端末が3台まで登録できます。 ![]() ![]() 端末買替時も継続補償古くなってきたスマートフォンを買い替え。ついでにキャリアもSIMフリーに変更という場合にも、モバイル保険なら登録していた古い端末から新しい端末へ 登録を切り替えるだけで補償対象を変更して引き続き自分の端末は補償されます。 マイページから簡単・スピード保険金申請モバイル保険なら個別に発行されるマイページですべて簡単操作が可能です!端末登録、変更、保険金申請などペーパーレス!にスピーディ!に登録や申請が行えます。 ![]() ![]() 提携修理店では無料修理スマホを壊してしまった。事故遭遇時にすぐに直したい。そんなときにもモバイル保険では提携修理店に足を運んでいただければキャッシュレスにその場で修理 をお受けいただくことも可能です。( 保険金額内での修理費用の場合 ) 通信端末修理費用補償保険 モバイル保険
重要事項説明書「契約概要」および「注意喚起情報」は、この保険のご契約に際し、お客さまに十分に内容をご理解・ご了承いただきたい重要なことがらが記載されています。必ずお読みいただいたうえで、お申込みください。 契約概要この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。 1、商品のしくみと補償内容について【特徴】 【用語の説明】 修理費用保険金額保険契約において設定する契約金額のことをいい、補償対象事故が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額となります。 副端末修理費用保険金額副端末に係る契約金額は修理費用保険金額の30%が上限となり、副端末修理費用保険金額といいます。 修理不能保険金額補償の対象となる通信端末に補償対象事故が生じ、修理不能となった場合に、当社が支払う保険金の限度額をいい、修理費用保険金額の25%が上限となります。 副端末修理不能保険金額副端末に係る修理不能保険金額は副端末修理費用保険金額の25%が上限となり、副端末修理不能保険金額といいます。 2、保険金をお支払できない主な場合(免責事由)?保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害 3、保険期間についてこの保険の保険期間は1年です。 4、引受条件(保険金額等)について?修理費用保険金額が主端末および副端末に対して通算して支払われる1保険期間に係る支払上限額になります。 5、保険料の決定のしくみとその払込方法について?保険料はご契約の修理費用保険金額により決定されます。 6、事故が発生した場合?当社は保険金請求に必要な書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金をお支払いします。 7、満期返戻金・契約者配当金についてこの保険契約には満期返戻金、契約者配当金はありません。 8、解約返戻金について保険料の払込方法が年払の場合、保険期間中に保険契約を解約された場合には、「普通保険約款」に定めるところにより計算した解約返戻金をお支払いいたします。 注意喚起情報この「注意喚起情報」は、ご契約の申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約 前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。特に「保険金をお支払いできない主な場合」など、お客様にとっ て不利益となることが記載された部分については必ずご確認ください。 1、クーリング・オフこの保険契約は、保険期間が1年以内であるため、クーリング・オフの対象とはなりません。 2、告知義務ご契約者には、ご契約時に当社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。ご契約時に当 社が定める保険契約申込書の告知項目について事実を告知されなかったり、事実と相違することを告知された場合には、ご契約を解除したり保険金をお支払でき ないことがあります。ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効または取消になります。 3、通知義務ご契約者または被保険者には、ご契約内容に次の変更が生じる場合には、遅滞なく当社までご連絡いただく義務があります。変更の事実が生じているにもかかわらず変更手続をされなかった場合には保険金をお支払できないことがあります。 4、責任開始日当該保険契約は保険契約の申込みと保険料の受領によって成立します。当社所定の保険契約申込書、被保険者 の告知書類およびその確認のための書類が当社に到着したとき、またはインターネットによる申込みの場合は所要事項の入力後当社へ送信されたものを当社が受 信したときをもって申込みがあったものとします。 5、保険料の払込猶予期間月払の保険契約については、月単位の契約応当日の属する初日から末日までの期間(以下「払込期月」といい ます)に保険料が払込まれなかった場合、払込期月の翌月初日から末日(以下「猶予期間」といいます)までに、払込期月の未払込保険料と猶予期間の保険料を 当社に払込むことを要します。 6、解約と返戻金年払契約の場合、解約日の前日が属する月の翌月以降の保険期間満了日までの分を月割計算で返戻いたします。 7、保険契約の継続当社は保険期間満了日の2ヵ月前までにご契約者に保険契約の継続案内を行います。ご契約者より保険契約満了の前日までに特段の意思表示がない場合は更新前の契約条件で保険期間満了日の翌日にこの保険契約は継続されます。 8、保険金額の増額または減額当社は保険契約者より修理保険金額の増額または減額の申し出があっても、保険期間中の変更は取り扱いしません。 9、保険期間中の保険料の増額または保険金の削減保険契約の計算基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生した場合は、当社の定めるところにより、保険期間 中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、想定外の事象発生により当社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が生じた場合は、当社 の定めるところにより保険金を削減して支払うことがあります。 10、補償の重複被保険者が当社以外の補償内容が同様の保険契約に加入されている場合には、補償範囲が重複することがあ り、重複した範囲において保険金が減額されるもしくは受け取れない場合があります。ご加入されている保険契約(火災保険の持出家財特約や傷害保険の携行品 特約など)の補償範囲および保険期間をご確認ください。 11、保険証券当社は、この保険において保険証券またはこれに代わる書面の発行は行いません。ご契約成立後に、「マイページ」にて契約内容をご確認ください。 12、補償の失効と復元?被保険者へ支払った保険金の総額が修理費用保険金額の上限額に達したときは、この保険契約の補償は失効します。 13、重大な事由による解除について次のような重大事由が生じた場合ご契約を解除することがあり、保険金をお支払できないことがあります。 14、保険金をお支払いできない主な場合(免責事由)「契約概要」の「2、保険金をお支払できない主な場合(免責事由)」をご参照ください。 15、事故が発生した場合当社は保険金請求に必要な書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に保険金を支払い ます。上記にかかわらず、警察・消防等の公の機関に対して当該機関の指定する方法による照会が必要な場合には、当社が請求を受け付けた日から60日を経過 する日までに保険金を支払います。 16、少額短期保険業者について当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受可能な保険契約については以下の制限があります。 17、少額短期保険業者破綻時の取り扱いについて少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」の行う資金援助などの措置の対象ではありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する「補償対象契約」にも該当しません。 18、お客様に関する情報の取扱いについて?主な利用目的 19、「支払時情報交換制度」について当社は(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取り消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 20、指定紛争解決機関について当社との間で問題解決ができない場合は、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する指定紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
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